物流効率化法への対応を任されたものの、「自社は特定荷主なのか」「荷待ち時間と荷役等時間はどう分けるのか」「現場では何を記録するのか」が分からない。この記事では、2026年10月時点の荷主に必要な制度対応と、梱包・出荷現場でできる改善を、国土交通省の一次資料を基に整理します。
まず結論から。荷主の努力義務は2025年4月から。年間取扱重量9万トン以上などにより特定荷主に指定された場合は、2026年4月から中長期計画・定期報告・物流統括管理者(CLO)選任などの追加義務があります。また、荷待ち時間はトラックの到着から作業開始までの単純な差とは限りません。
制度・判断・現場の記録を一度に整理し、荷待ち・荷役・積載効率を安全に改善する手順を紹介します。法令上の義務と梱包辞典による実務上の提案を明確に分けて説明します。
物流効率化法は2025年と2026年で義務が異なる
「物流効率化法」の正式名称は物資の流通の効率化に関する法律。2025年4月1日から荷主や物流事業者等に努力義務と判断基準が適用され、2026年4月1日から一定規模以上の事業者への規制的措置が始まりました。国土交通省の制度概要と理解促進ポータルが最新の確認先です。
| 区分 | 開始時期と内容 | 担当者がすること |
|---|---|---|
| 第一種・第二種の荷主 | 2025年4月〜。積載効率の向上等、荷待ち・荷役等時間の短縮の努力義務 | 荷主区分を確認し、関係部門と現場改善を始める |
| 特定荷主として指定された荷主 | 2026年4月〜。上記に加え中長期計画、定期報告、CLO選任等 | 指定・計画・報告・経営管理の体制を確認 |
| 運送・倉庫等の事業者 | 各事業者区分に応じた判断基準・指定基準がある | 荷主のルールを一律に当てはめない |
年間9万トン未満の荷主も努力義務の対象となり得ます。一方、すべての荷主に特定荷主のCLO選任・計画提出・定期報告が課されるわけではありません。

第一種・第二種荷主とは?運送契約で判定する
第一種荷主は、主として自社の事業に関して継続して運送会社等と運送契約を結び、運送を委託する者です。第二種荷主は、自社の事業に関して他社の運転者から貨物を受け取る・引き渡す者など、所定の条件に当てはまる者です。発荷主・着荷主という売買上の呼称だけでは決まりません。
| 状態 | 例 | 確認すること |
|---|---|---|
| 第一種荷主 | メーカーが自ら運送契約を締結して出荷 | 委託契約の主体 |
| 第二種荷主 | 取引先手配のトラックから荷物を受け取る | 運送契約・受渡し日時指示の実態 |
| 両方に該当 | 自社手配便と取引先手配便をともに扱う | 便ごとの契約と受渡しの対応関係 |
引取物流では、受取側が運送契約を締結するため第一種荷主となる場合もあります。判断に迷ったら国交省「第一種・第二種荷主とは」で契約主体と受渡しの実態を照合してください。
9万トンの特定荷主基準は第一種・第二種で分ける
特定荷主の指定基準は、原則として前年度の対象取扱貨物重量が9万トン以上です。ただし、会社全体であらゆる貨物重量を単純に合計するものではありません。第一種としての対象重量と第二種としての対象重量を、それぞれの立場ごとに判定します。第二種では第一種として運送を委託した分や、受渡しの日時等を運転者に指示できないもの等、算定上の除外条件があります。
架空例として第一種対象6万トン、第二種対象5万トンなら、6万+5万=11万トンだから直ちに特定荷主と断定するのは誤りです。一方、第二種としての対象受取貨物5万トンと対象引渡貨物5万トンは、同じ区分内で合算対象となる場合があります。国交省「特定事業者の指定」に定義・除外・算定方法が示されています。
自社が指定対象となり得る場合は、契約・実績資料から事業者単位で重量を整理し、指定通知・公表情報・所管省庁の案内を確認してください。
荷主が取り組む3つの現場改善
物流効率化法における3つの柱は、運転者一人当たり一回の運送ごとの貨物重量の増加、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮です。単純にトラックへ荷物を多く積めばよいのではなく、発注・販売・生産・荷役の条件を調整する必要があります。
| 柱 | 設備投資なしで始める例 | 安全・品質上の注意 |
|---|---|---|
| 積載効率の向上等 | 出荷ロット・納品日の平準化、箱寸法とパレット荷姿の見直し | 過積載、破損、納品先での積卸し条件 |
| 荷待ち時間の短縮 | 受付時間帯の分散、事前の荷揃え・積込み準備 | 早着させて敷地外で待たせるだけにならないか |
| 荷役等時間の短縮 | 検品用情報の事前共有、パレット化、作業動線・仮置場の改善 | ドライバーへの作業負担転嫁、検査省略・事故増 |
パレットへの積載個数や段積み、箱寸法を改善したい場合はパレット積載効率の改善方法で実際の寸法計算を解説しています。なおパレットの平面占有率と、法律上の積載効率は別の指標です。
荷待ち時間と荷役等時間は分けて計測する
国交省の「荷待ち時間」「荷役等時間」の算定方法では、荷待ち時間は、集貨・配達の場所等で荷主等の都合で受渡しを待った時間として整理しています。一方、荷役等時間には、ドライバーが従事する荷積み・荷卸しに加え、検品・荷造り・搬出入・仕分・ラベル貼り・荷主が行う荷役への立会い等の附帯業務も含まれます。
特定荷主の定期報告では、原則として荷待ちと荷役等を別々に測ることとされていますが、実態として切り分けられない場合等には分けない測定も認められます。施設・計測対象・サンプリングの条件も公式の定期報告の説明で確認してください。
| 記録項目 | 必要になる理由 | 現場例 |
|---|---|---|
| 到着指定時刻・時間帯 | 早着した場合の起点が変わる | 9:00指定 |
| 実到着・受付 | 実際にいつ来たかを残す | 8:30到着、8:32受付 |
| 荷役等開始・終了 | 運転者の附帯業務を把握 | 9:20開始、9:50終了 |
| 休憩・業務離脱 | 除外すべき時間を判定 | 開始・終了と理由 |
| 遅着・天候・運送側事情 | 荷主等の都合によらない追加待機と区別 | 責任事由を要確認 |
| 車両・拠点・荷姿 | 混雑と荷役作業の原因分析 | 便識別、パレット数、バラ積み |
早着車両の計算例|8:30到着・9:00指定・9:20開始
到着指定が9:00の車両が8:30に到着し、荷役等が9:20に始まったとします。荷主都合の待機で、除外事情がないという架空の前提なら、荷待ちは9:00→9:20の20分です。8:30からの50分を自動的に荷待ちとして数えてはいけません。
さらに荷役等を9:20〜9:50に行い、その全時間でドライバーが対象業務に従事したなら、荷役等30分という説明例になります。実際の法定値では、休憩・運転者側の遅刻による追加待機・天候・現場側事情などを別途確認します。
注意:完全に業務から離れられる休憩と、すぐ車を動かせるよう待機する時間は同一ではありません。現場の時刻表だけで勝手に「除外」と判定せず、具体的な事実を記録してください。

現場で記録を始めるときの担当分担
最初からすべての車両・全拠点の情報を手作業で集めようとせず、問題の大きい拠点・時間帯から事実関係を確認する方法が現実的です。ただし、特定荷主の定期報告に用いる対象施設・サンプリングの条件は別途、公式手引きに従ってください。
| 担当 | 記録・準備する内容 |
|---|---|
| 物流責任者 | 荷主区分、運送契約、対象拠点、混雑時間帯、運送会社との調整 |
| 受付担当 | 指定時刻・実到着・受付・車両識別・例外事情 |
| 荷役・検品担当 | 積卸し・検品・立会いの開始終了、荷姿、作業中断 |
| 生産・営業・購買 | 出荷締切、納品日時、出荷の繁閑差、急ぎの発注 |
| 経営・法務部門 | 指定届出、CLO、計画・報告、提出履歴、承認体制 |
| 運送会社・倉庫委託先 | 現場の事実、改善可能な条件、運転者側の負担 |
時刻は「8:30到着」という事実として記録し、法定計測値として採用できるかの判定とは分けること。原因が未確認なら「不明」「確認中」と記入し、憶測で「運送会社都合」「荷主都合」と決め付けないようにします。
設備投資をせず荷待ち・荷役を改善する4つの方法
1.トラックの到着時間を分散する
午前9時に到着が集中しているなら、出荷・納品の指定時刻と受入可能台数を照合し、運送会社・荷主・納品先で調整します。早着を指示し敷地外に待たせるだけでは、待機場所が移るだけです。荷主都合の待機を本当に減らせたかで判定します。
2.荷揃えと必要書類を前倒しで準備する
トラック到着後に品物を探す、送り状を印刷する、数量を数え直す工程が発生している場合、出荷前の完了確認と事前情報共有を見直します。検品の省略ではなく、探す・待つ・やり直す時間の削減が目的です。
3.荷姿とパレット化の可否を検討する
バラ積みをパレット化できれば、品種や受入体制によって積卸し時間を短縮できる場合があります。ただしパレット規格、耐荷重、荷崩れ、フォーク荷役、荷受先の条件、回収コストは要確認。梱包・輸送費の増減は梱包コストの計算方法で比較してください。
4.検品・荷役動線を見直し、作業の転嫁を防ぐ
検品用の情報を事前共有して同じ確認を何度も行わないようにする、荷揃え場所とバースの距離を減らすなど、手順の改善から着手できます。ドライバーの作業を増やして自社の作業時間だけ減らす方法は、法の狙いと異なる場合があります。
改善結果は荷待ちだけでなく荷役・品質も測る
「平均荷待ちが短くなった」という結果だけで成功とは限りません。対象便数、取扱貨物重量、曜日・繁閑、計測場所、除外事由を揃え、安全と品質を同時に評価しましょう。
| 指標 | 前後比較で確認すること |
|---|---|
| 荷待ち時間 | 指定・実到着・荷主都合の事由を同じ定義で集計 |
| 荷役等時間 | ドライバーが従事した対象業務の時間を比較 |
| 積載の改善 | 一便当たりの貨物重量、運行、荷姿を確認。パレット平面占有率と混同しない |
| 安全・品質 | 荷崩れ・破損・誤出荷・事故・過重労働が増えていないか |
| 費用と継続性 | 物流費・包装費・回収費など全体で有利か |
国交省のFAQでは、制度上の積載効率は積載率×実車率と説明しています。現場のパレット面積占有率をそのまま法令指標へ置き換えないことが大切です。
特定荷主が確認すべき中長期計画・定期報告・CLO
特定荷主に指定された場合、中長期計画・定期報告・物流統括管理者の選任が必要です。指定を受けた立場、提出先の省庁、GビズIDなどの手続を先に整理してください。国交省の指定手続・電子申請案内を確認します。
| 義務 | 基本内容 | 時期・注意点 |
|---|---|---|
| 中長期計画 | 実施措置、具体内容・目標、実施時期等を計画 | 2026年度は10月末が提出期限。翌年度以降の取扱いは最新公式情報を確認 |
| 定期報告 | 判断基準の取組状況や荷待ち・荷役等の状況 | 指定翌年度以降。2026年度指定なら初回は2027年度 |
| 物流統括管理者(CLO) | 経営上の重要な決定に関わる管理的地位の者を選任 | 選任・届出と部門横断の意思決定体制を確認 |
2026年度の中長期計画期限は国の説明では「10月末」と案内されています。個別の提出期限や電子申請の扱いは所管省庁の最新通知も確認してください。計画は毎年度提出が基本ですが、内容に変更がない場合は5年に一度の提出とされます。計画の公式説明、定期報告の公式説明を参照してください。
CLOは単に現場の管理者を名目上指名する制度ではありません。重要な経営判断へ参画する管理的立場で、調達・生産・販売・物流の横断調整を担うことが求められます。CLOの公式要件を確認しましょう。
現場担当者が使える初期対応チェックリスト
次の確認表は梱包辞典が作成した現場用の参考チェックリストです。国へ提出する正式な届出書・中長期計画書・定期報告書の代わりにはなりません。
| 確認 | チェック項目 | 次の行動 |
|---|---|---|
| □ 1 | 第一種・第二種の区分を調べたか | 運送契約・受渡しの担当者に確認 |
| □ 2 | 区分別の対象貨物重量が分かるか | 重量資料と除外条件を照合 |
| □ 3 | 特定荷主の指定の有無を確認したか | 指定通知と公式一覧を確認 |
| □ 4 | 荷待ちが集中する拠点を把握したか | 指定・到着・開始時刻を記録 |
| □ 5 | 荷役等に含む業務を整理したか | 積卸し・検品・立会いも確認 |
| □ 6 | 休憩・遅着・除外事由を記録できるか | 事実と法定算定を区別 |
| □ 7 | 運送会社・委託倉庫と課題を共有したか | 双方の連絡窓口を決める |
| □ 8 | 荷揃え・荷姿・受付の改善策があるか | 安全と品質を含めて検証 |
| □ 9 | 同じ条件で改善前後を比べられるか | 便数・物量・時刻を記録 |
| □ 10 | 必要な計画・CLO・報告を管理できているか | 公式様式・期限・提出先を確認 |
チェックしただけで法令対応が完了したことにはなりません。担当者、確認期限、根拠資料、未対応事項も併記して進捗を管理しましょう。

物流効率化法の現場対応でよくある質問
9万トン未満なら何もしなくてよい?
いいえ。第一種・第二種荷主に該当すれば規模によらず努力義務があります。9万トンは特定荷主の指定基準です。
荷待ち時間は到着から荷役開始まで?
一律には言えません。到着指定、早着、遅着に伴う追加待機、業務から完全に離れられる休憩などにより扱いが異なります。公式算定方法に沿って判断します。
検品時間は荷役等に入る?
トラックドライバーが検品や立会いなど対象の附帯業務に従事した時間は、荷役等時間に含まれる場合があります。荷主の従業員の作業時間を、そのままドライバーの荷役等時間としないでください。
2026年度に特定荷主になれば同年中に定期報告が必要?
定期報告は指定翌年度以降です。2026年度指定なら初回は2027年度となります。2026年10月の中長期計画とは時期を混同しないでください。
パレット化だけで義務を果たせる?
いいえ。パレット化が荷役短縮に役立つ場合はありますが、荷待ち時間や積載効率、他の判断基準や指定後の手続まで自動的に満たすものではありません。
まとめ|制度確認から現場改善へつなげる
物流効率化法への対応は、まず第一種・第二種荷主の区分と特定荷主指定の有無を確認し、適用される義務を整理することから始まります。その後、指定時刻・実到着・受付・荷役等の時刻・事情を記録し、荷待ち・荷役・積載改善を進めましょう。
荷主側の帳票が整っただけで改善成功とは限りません。ドライバーの負担、破損・誤出荷、コストを含めて検証し、営業・生産・購買・物流が連携して継続できる方法を作ることが重要です。
参考にした公式情報
- 国交省:物流効率化法の施行内容と資料一覧
- 国交省:第一種・第二種荷主の定義
- 国交省:特定事業者の指定・9万トン基準
- 国交省:荷待ち・荷役等時間の算定方法
- 国交省:定期報告・計測方法
- 国交省:中長期計画
- 国交省:CLO選任
- 国交省:荷主の判断基準・解説
- 国交省:制度FAQ
情報確認:2026年10月27日。到着・荷役等の時刻および年間重量の例は架空であり、実際の法定報告数値ではありません。本記事は一般的な制度解説と改善の参考情報です。自社への適用、個別の除外事項、提出期限、書式、指定状況は必ず所管省庁・最新版の公式資料で確認してください。法令適合性を保証するものではありません。


